◆会則    ◆クラブ祭  ◆山祭 

クラシックスキークラブ会則

(名称)
第一条   本会はクラシックスキークラブ(略称C・S・C)と称する。
(事務所)
第二条   本会の事務所は、会長が指名する幹事の住所に置く。
(目的)
第三条   本会はアマチュアスポーツ団体として、中高年者に対するスキーの普及を通じて会員相互の親睦と健康の増進を図ることを目的とする。
(加盟団体)
第四条   本会は全日本スキー連盟の加盟団体である東京都スキー連盟に加盟する。
(事業等)
第五条  

本会は第三条の目的達成のために次の事業を行う。

  1. スキーと登山の企画および実施
  2. 技術の指導、研修および調査研究、並びに競技会、講習会等の実施またはそれらへの参加
  3. 会報および名簿等の発行
  4. その他必要と認められる事業
(会員)
第六条 本会の会員は満40歳以上の男女で本会の目的に賛同し、会の承認を得て会費を前納した者とする。
  会員は会則及び総会の決定に従わなければならない。
  会員は本会の主催する行事等には積極的に参加するものとする。
  会員は本会の諸行事参加中に生じた障害等の事故について、その一切の費用は本人の負担とする。
なお本会としても適切な援助を行う。
  本会に対して特に功績のあった者は幹事会の決定により褒賞することができる。
(総会)
第七条 本会は毎年1回11月までに総会を開催する。また幹事会の議決があったときは臨時総会を開くことができる。
  総会は出席者(委任状提出者を含む)が会員総数の3分の1を超えたとき成立する。
(総会の決定事項)
第八条  

総会は出席者の過半数の同意をもって次の事項を決定する。

  1. 前年度事業報告及び決算
  2. 新年度事業計画及び予算
  3. 幹事の選任
  4. 会則の改正
  5. その他特に総会の承認を必要とする事項
(役員)
第九条

本会に役員として幹事及び顧問を置く。

  1. 幹事の定員は幹事会で定める。
  2. 幹事の内1名を会長、副会長を3名以内とし、他に2名の監査役を置く。
  3. 顧問は若干名とし、幹事会の議決により会長が委嘱することができる。
  幹事は本会の会員であることを必要とする。
  幹事は幹事会で推薦し総会の承認を得る。
  会長及び副会長、並びに監査役は幹事の互選により幹事会で決定する。
  役員の任期は2年とし、5期10年を限度として再任できる。
  役員は補充することができる。但し補充幹事の任期は前任者の残余期間とする。
  幹事は原則として無給とする。但し会務のための経費等を支出する必要がある場合は別に幹事会で定める。
(会務)
第十条 会長は本会を代表し会務を統括する。
  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代理する。
  監査役は随時本会の会計及び会務を監査し、幹事会及び総会に報告する。
  幹事はそれぞれ本会の業務を分担して執行する。但し分担業務の併任を妨げない。
  顧問は会長の諮問に応え、会長及び幹事会に対して意見を具申することができる。
(組織及び業務分担)
第十一条   本会運営のための組織及び業務分担は幹事会の議を経て会長が定める。
(幹事会及び委員会)
第十二条 幹事会は本会運営に関する事項を審議し、総会で決定を要するものを除きこれを決定する。
  幹事会は毎月1回開催することとし会長が招集する。但し幹事会を休会し、若しくは臨時に開催することができる。
  幹事会は幹事の過半数の出席をもって成立する。また幹事会の議決は出席幹事の多数決による。
  幹事会の議長には会長または副会長が当たる。
  必要ある場合には、幹事会の中に委員会を設けて会務を推進することができる。委員会の設置に必要な事項は幹事会の議を経て会長が定める。
(資産及び会計)
第十三条

本会の資産及び収入は次の各号の通りとする。

  1. 財産目録に記載する資産
  2. 会員の入会金及び会費
  3. 登録手数料
  4. 補助金及び寄付金
  5. 事業等の余剰金並びにその他の雑収入
  会費は年会費5000円(但し夫妻で会員の場合は配偶者2500円)とし、入会金は3000円(但し夫妻で入会の場合は配偶者1500円)とする。なおシーズン終了後の入会者に対しては
その年の9月末までの会費を免除する。
  納入された会費及び入会金は返金しない。
  本会の資産及び収入支出は会長が管理し、会計担当幹事が執行に当たる。
  本会の会計年度は10月1日から9月30日までとする。
  各年度の決算報告は会計担当幹事が監査役の監査を受けた後、会計年度終了後1カ月以内に幹事会に報告しなければならない。
(退会、除名)
第十四条 会員の申し出があったとき、または会費の納入がないときは退会とする。
 

会員に次の各号に該当する行為があったときは、幹事会の議を経て除名処分にすることができる。

  1. 本会の名誉を汚す行為があったとき
  2. 会則等を守らずかつ公序良俗に反する行為があったとき
  前項の適用者に対してはその理由を明記して本人に通知する。
(支部)
第十五条 本会の目的を推進するため、会員は幹事会の承認を得て支部を設置することができる。
  支部は設置区域の活動に当たるものとする。
  支部に関わる事項は幹事会の議を経て会長が定める。
(会則の改正)
第十六条   本会則の改正は、幹事会の議を経て総会の承認を必要とする。

付則  本会則は、昭和52年10月23日創立総会の日から施行する。
付則  本会則は、昭和62年10月1日から改正施行する。
付則  本会則は、平成4年10月1日から改正施行する。
付則  本会則は、平成8年10月1日改正し、平成9年10月1日から施行する。
付則  本会則は、平成12年10月27日から改正施行する。
付則  本会則は、平成17年10月15日から改正施行する。